こんにちは。 春たけなわ、桜が目いっぱい咲き誇っていますね。
こういう日は、仲間を誘って、花見も楽しいだろうね。
また、新しい職場・学校に入社・入職・入学された方おめでとうございます。
労務担当の方は、手続き、新職員・新入生がいかにして慣れていくかを考えて、大変でしょうが、職場の貴重な財産である人財が生き生きしていくかは、労務担当の腕の見せ所だからみんなで頑張ろうね。当事務所も目いっぱい、応援してます。

4月は、1年の始まりで、気分も晴れ晴れとしているけど、それでも新聞等をにぎわしているけど、退職する新入職のかたもおられるわけで、私もそうですが、世代間のすり合わせが大事になってきます。(特にコロナの影響もありますし)
特に私個人が思うに、新卒・既卒特に経験豊富な方含めて、今までの経験・学生の感覚がある方々を今所属している部署、医院、職場企業にベクトルを合わせていくことを職員と一緒に行っていくことは、とてもむつかしいと思います。
経験豊富な方も「もうやめます・・・」ということもありますが、原因が企業側にあり、労災・安全配慮義務等の問題である場合は別として、労務担当がじっくり話をきいて、(これが大事いわゆる傾聴ということ)をしてベクトル合わせをしていきましょう。そうして改善・話をきいていかに職場・部署に溶け込むかをみんなで考えていく、その職員のいいところを見つけて、それを伸ばしていく方法を考えていく。
1か月かかるか、半年、1年かかるかわかりませんが、絶対に辞めるっていったことが嘘みたいにすっかり溶け込んでいることも多いです。
ですので、まだ入職したばかりの職員がなれて本来の実力を発揮していくまでは、じっくり行きましょう。ただし、けっして一人でしょい込まないように、あなたがつぶれますからね。
ということで、今回は労務担当のかたが注意すべき労災・労働安全関係を述べていきますので、よろしくお願いいたします。
■労働災害について
定義から言うと
何かの事故が起こりました。職員がうつ病になりました等の時に
それが、
〇仕事が原因:長時間の残業等のため;概ね1か月100時間程度、2か月80時間の残業
⇒ 業務遂行性
⇒ 業務起因性 を検討して判断
要は業務・通勤が原因で、労働者に事故・疾病が発症した場合に適用されることになります。
注意点
- 例えば看護師さん・衛生士さんがうつ病を発症した場合、ついていた医師・歯科医師のハラスメントがあったからと考えられる場合は労災になります
- 介護施設だと利用者とのトラブル、殴られたりというケースだと労災になるケースがあります
- 医療機関等では典型的なものとして、針刺し事故(注射・麻酔等による)この場合も労災になるケースがあります
ですので、患者様・利用者様と接するときは(特に診療を行う場合は)状況をよく確認して接してください。
もちろん、労災には療養制度・休業補償・障害補償・遺族補償という手厚い制度がありますので、安心してください。
労働安全衛生について
この制度は労働災害を防止し、労働者の安全と健康を確保するために、快適な職場環境を形成することを目的として、制定されたもので、一番なじみがあるものとしては、1年に1回はある定期健康診断、常時50名以上の事業所様だと安全(建築関係等)・衛生委員会・産業医の現場視察等があげられます。
この法律も2025年4月より改正が行われ、化学物質を扱う業種に対して、表示通知対象物質の追加や保護対象範囲の拡大がなされていますので、該当業種の方は
に注意して取り組んでいきましょう。
坂田社会保険労務士事務所・就業規則センターも年度替わりのこの4月に改正に伴う、労務管理の整備に力を入れておりますので、お気軽にご相談ください。
次回は 年度替りということもあり、スタートアップ企業様の助成金について話していきたいと思います。
