坂田社会保険労務士事務所通信2025年3月第3号|医科・歯科・医療専門|坂田社会保険労務士事務所・坂田就業規則センター

 

坂田社会保険労務士事務所通信2025年3月第3号

皆さんこんにちは。
 
3月28日今このコラム書いています。
事務所の近くに公園があるんですが、桜が満開の木もあれば、まだ咲いてない木も
あります。
こんな時 職業柄、ふと思います。
「事業所の労務管理も同じなんだなあ。って」
 
事業所にも様々な職員の方がおられるわけで、男女、性格も生活環境も違う方々が企業・事業所のため、経営者の理念に基づいて、がんばる様は、桜が花を満開にして、きれいに咲き誇るために一つ一つの花が開花から満開になるまで、頑張っているから、満開になったときあんなに奇麗になるんだなあって思います。だからこそ、我々の仕事は、「一人一人の経営者、職員・人がきれいに輝いていけるためにはどうしたらいいんだろう」って、考えることなんだろうと思います。
 
「私の事務所は、そのために存在しているのだ」と桜のきれいな姿を見て思う、今日この頃です。
 
ということで、本日のテーマは会社の法律である「就業規則」です。

「就業規則」

まずは、皆様はご自分の事業所・会社で、就業規則を見たことはありますか。また人事ご担当のかたは、職員の方へ周知されていますか。
 
就業規則は原則、職員がおられる事業所様は作成されています。そして現在は常時10名以上の職員がおられる事業所様は、労働基準監督署に提出しないといけません。これは変更した場合も一緒です。詳細は次ページに記載しますが、例えば職員の方を懲戒する場合には、
この場合には懲戒しますよと、就業規則に記載して、職員の方への周知徹底が必要となります。そのためにも、次ページで、最重要ポイントを記載していきますので、ぜひ確認してくださいね。

□就業規則の記載事項

☆絶対的必要記載事項(必ず記載しないといけない事項)
〇始業及び終業の時刻 、休憩時間、休日、休暇並びに交代の場合には就業時転換に関する事項
〇賃金の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締め切り及び支払いの時期並び昇給に関する事項
〇退職に関する事項
 

相対的必要記載事項(あれば記載する事項)

〇退職手当に関する事項(退職手当がある場合)
〇臨時の賃金、最低賃金額に関する事項
〇食費・作業用品などの負担に関する事項
〇安全衛生事項
〇職業訓練 
〇災害補償・業務外の傷病扶助に関する事項
〇その他全労働者に適用される事項
 
記載事項については、まずは記載されているのか、また現状の労働基準法にのっとたものかどうかの確認をお願いします(例 法律上は例外等を除いて1週間40時間、1日8時間)
 

★坂田社会保険労務士事務所では就業規則の見直し・作成に力を入れております。また3.4月は改正点を考慮した就業規則を経営者の方の一緒に作成してまいりますので、キャンペーン期間としていきますのでお気軽にご相談ください。

 

□就業規則の周知

就業規則は各作業所において、以下の方法によって、労働者に周知しなければならない。

  • 見やすい場所に掲示・備え付け
  • 書面で労働者に交付
  • 磁気テープ、磁気ディスクその他に記録し、かつ各作業場に」労働者が記録の内容を常時確認できる機器を設置する
  • ④他説明会を開催する(資料等配布)

就業規則 まとめ

今回は、3月ということで就業規則の重要点を述べてみました。事業所様の法律である就業規則をより良いものにしていくことで、労働者の方も安心して頑張っていけるので、ぜひより良いものを一緒に考えていきましょう。
次回は安全衛生・労災(業界特有なものも含め)を説明してまいりますので、ご期待ください。

-この記事を監修した社会保険労務士-

坂田社会保険労務士事務所
坂田就業規則センター 所長

社会保険労務士・医療経営士・両立支援コーディネーター
坂田 信及