坂田社会保険労務士事務所通信2025年3月第2号|医科・歯科・医療専門|坂田社会保険労務士事務所・坂田就業規則センター

 

坂田社会保険労務士事務所通信2025年3月第2号

こんにちは。
春めいた日曜日、このコラムを書いてます。
今週末(23日の週)には、桜も開花~満開になっていくだろうね。
日本人は、桜を観ると純粋に心が和みますよね
私も、去年・一昨年と桜の季節にいろいろあって、ゆっくり桜をめでることができなかったので、今年は花見と称して、うつろいゆく桜の姿をゆっくりとみていきたいなあと思ってます。
 
ということで、今回は人生の先輩がたの「高年齢者の雇用」について、変更点・改正していかないといけないことを話していきます。

〇高年齢者雇用の雇用延長について

この少子化のなか、以前申し上げておりますように、純粋に新卒の採用が厳しくなる、ではどうするのかを考えたとき、また「人生100年」を考えたときに、時間に合わせて高齢者も仕事していくことによって、社会貢献含めて、時代の流れになっています。

大きな改正点・注意点としては

1)65歳までに雇用確保の完全義務化
注意点:定年制度を65歳までということではなく、65歳までの雇用を確保しなさいということを認識してください。(原則希望者全員に対して)
ですので、
 
就業規則には
「本人の希望がある場合には、65歳まで継続雇用する」などの文言を入れるようにしましょう。
 
雇用継続後・定年延長後の給与・働き方等を本人・周りの職員と話し合って決めていきましょう。組織のバランスも考え、65歳⇒原則年金の支給もありますので、手取りが一番増えていくように一緒に考えていきましょう
 
支援体制の見直し
とはいっても、年齢的な健康の維持・生活習慣等の問題も出てきます。新聞等の特集にもみられるように、高齢者の労災が増えているということもありますので、業務研修の実施等含めて、労働環境の整備も考えましょう
 
継続雇用の意思確認・申出
原則として「希望者全員」が継続雇用の対象となりますので、継続雇用後の処遇・意思確認をしましょう。
本人のライフプラン等もあるでしょうから、フィットするよう一緒に考えていきましょう

「まとめ」2021年以降の原則:2025年の改正点・注意点

・定年制:60歳以上にすること
・定年が65歳未満の場合⇒雇用確保として ①定年を65歳まで引き上げる ②65歳までの雇用継続 ➂定年の廃止
2025年4月以降の雇用継続の場合は、希望者全員に対し、雇用を継続しなさいということです
 
いかがでしたか?
少子化になり、労働人口が減っていくと考えられる中、経験のあるシニア世代が働きやすい労働環境を整備していくことは、高齢な患者様・利用者様に対応していく、また女性の多い医療・歯科・介護・開業したばかりの職場には重要なことです。
 
また現役のシニア世代の約36%が「働けるうちはいつまでも収入のある仕事をしたい」
と考えています。
こうした現状の中、今のところ努力義務ですが(大企業・助成金等の義務の対象にはなっていますが)「70歳までの就業機会の確保」という決まりが設けられています
2025年以降は働き続けたい高年齢者の雇用を継続するための規則へと舵が切られています。

坂田社会保険労務士事務所・就業規則センター」は働く高齢者を支えておられる事業主の方と一緒に、助成金・就業規則の見直し・経営の支援・労務管理を通して、サポートしてまいりますので、いつでもご気軽に、ご連絡くださいますようお願いいたします。
 
お読みいただきありがとうございます。
次回は「就業規則」について話しますね。

-この記事を監修した社会保険労務士-

坂田社会保険労務士事務所
坂田就業規則センター 所長

社会保険労務士・医療経営士・両立支援コーディネーター
坂田 信及