坂田社会保険労務士事務所通信2025年3月第1号|医科・歯科・医療専門|坂田社会保険労務士事務所・坂田就業規則センター

 

坂田社会保険労務士事務所通信2025年3月第1号

こんにちは、今日も寒いです。冬は特に寒暖差が激しいので、皆さん体調管理にはお気を付けください。私も今年は今のところ大丈夫ですが、去年の冬は3月が一番風邪等引いてしまいました。
(休んでいるときテレビで大相撲3月場所を観て、110年ぶりに新入幕の「尊富士」が足を痛めながら優勝したシーンに涙が出ました)
ということで、今回は障害者の雇用に関する注意点を考えていきます。

私事ですが、今年2月に晴れて「病気と仕事の両立支援コーディネーター」の研修を受け、資格をとりました。
皆様方もご存じの通り、今年の出生者は約70万人でした、いわゆる団塊の世代の出生者は約300万人でしたので、当時の3割にも満たない数です。
ですので、今後日本の経済構造が今のような状況でいくならば、今よりももっと人手不足が生じるのは、間違いないです。
そこで、企業の方々(中小企業様は特に)が考えていかねばならないのは、以下の点にあります。

  1. 障害者・病気と戦っている方々が働きやすい制度作り
  2. 高齢者が自分の時間の中で、長く働けていける制度作り
  3. 働く女性が(既婚・未婚かかわりなくまたは子育て中の方々)働きやすい職場作り
  4. 一人一人の職員が、「頑張ろう」と思って働ける職場環境作り(いわゆるむつかしい言葉でいうと「生産性の向上」となります)

 
厚労省も上記のことはよく理解していて、今年も様々な制度改正・助成金が4月以降でてきていますので、このコラムにて皆様方と共有させていただき、制度を創って、運用することにより、日本国の経済・経営者・職員がともにウィンウィンになるようにしていければいいなと考えております。
 
まずは、1番目の「障害者・病気と戦っている方々」が働きやすい制度作りにともなう
注意点・制度作りを考えていきたいと思います。

1.障害者・病気と戦っている方々が働きやすい制度作りのポイント

法律「障害者雇用促進法」の注意点
 

義務規定

  • 労働者の募集採用に関して、障害者に対して、障害者でない者と均等な機会を与えなければならない。

 
これについては、障害者であることについて
・賃金の決定・教育訓練の実施・福利厚生施設の利用その他待遇について、不当な差別的取り扱いをしてはならない
例)障碍者であることの理由で、賃金を低くする。等

  • また過重な負担を及ぼすことにならない場合は、雇用する労働者の障害の特性に配慮した職務の円滑な遂行に必要な配慮・措置をしなければならない。

 
例)必要な限りの勤務形態:在宅・フレックス制等

  •  特に精神疾患の場合は、職場でのハラスメント等が絡んでくる場合があるので、安全配慮義務も含め、そもそもハラスメントがなければ起こらなかっただろうと判断される場合には労災となるので、注意が必要となります

 
障害者を雇用することは、
法的義務を果たすため大変重要な取り組み事項ではありますが
 

メリット

  • 1)多様な人財の採用拡大につながる
  • 2)そのことにより業務の見直し、効率化につながる
  • 3)多様性のある企業文化・組織つくりができる
  • 4)社会的責任(CSR)を果たし、イメージアップにつながる
  • 5)障害者雇用の助成金を受け取ることができる

等々
がありますので、少子高齢化の中で、選ばれる組織を創っていくが大切です。
 
その他当事務所では、障害者・病気より復帰される職員がおられる事業所様が
・働きやすい職場をどのように作ればよいのだろう
・これを機会に就業規則等規程の見直しを図りたい
・助成金等について知りたい
等詳細をお聞きになりたいかたは、お気軽にご連絡ください。

-この記事を監修した社会保険労務士-

坂田社会保険労務士事務所
坂田就業規則センター 所長

社会保険労務士・医療経営士・両立支援コーディネーター
坂田 信及